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訪友会主催 訪問介護サービスにおける生活援助検討会
静岡市介護保険課 鈴木課長をお招きして

時森会長より今回の会議開催の主旨についてのご案内に続き、早速、会員から提出された、訪問介護の生活援助の対応についてケースごと検討を実施しました。

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サンケア21坂本ケアマネジャーが事例発表
鈴木課長がそれぞれのケース対して、保険者としての立場からの見解や具体的な考え方を回答してゆく方法で会議は進みました。
冒頭、鈴木課長様からもこのような会は静岡ケアマネ協会主催の会議で発表して以来、8回ほど呼ばれて会議を開催したそうです。そこで出た事例を「Q&A」としてまとめて来年発表してゆく方針だそうです。

日時
平成 19 年 11 月 26 日(月) AM10:00 〜 12:00
会場

サンケア 21 会議室

参加人員

しずおか訪友会メンバー 会長 時森氏、ママうさぎ、サンケア 21 、(株)安里、エポックケアサービス、あさひケアサービス、マミーケアサービス、カリタス21、厚生苑、静岡市介護保険課 鈴木課長様

講義

訪問介護における生活援助を各社事例を挙げて検討  
・ 同居の家族が就業等で不在の場合の訪問介護(生活援助)について
・ 同居の考え方
・ 介護放棄、虐待の対応 同居家族が障害/疾病等により家事を行う事が困難な場合の対応

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しずおか訪友会:時森会長さんと
司会の松原さん(ママうさぎ)
鈴木課長様からの資料と解説から
1.生活援助の考え方
・家族が就業等で不在になることにより、日中独居となる利用者の生活援助は、その時間に行わなければ日常生活を営むのに支障が生じる場合は認めます。

2.介護放棄、虐待の対応
・緊急避難的には認めますが、当然、早急に問題を解決する為、高齢介護課・地域包括支援センターに相談してください。 専用窓口と緊急用用紙を現在検討中で年明けには皆さんにご案内できるかと思います。

3.同居家族が障害・疾病等により家事を行う事が困難な場合の対応
・同居の家族がやむをえない事情により家事を行う事が出来ないのであれば、利用者に対する生活援助は認めます。
メールにてinfo@sk21.biz ファックスお問い合せ用紙はこちらから
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