ベッド制限緩和 静岡新聞2007.02.20 |
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4月から医師の判断で介護保険法の改正に伴い、介護必要度の低い人について2006年度から原則として保険給付の対象外とされた電動ベッドなどの福祉用具の貸与をめぐり、厚生労働省は19日迄に、医師の判断があれば今年4月から利用を認める方針を決めた。起き上がりを補助するための電動ベッドなどの福祉用具は2000年の介護保険導入時はケアマネージャーが必要と判断すれば借りられた。しかし、介護給付費の抑制などを目的に、昨年4月から要介護度の低い要介護1と要支援者は、原則として介護保険を利用して借りる事ができなくなった。 |
生労働省が軽度者への福祉用具貸与の給付制限を緩和 |
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要介護認定の結果の変更率の地域格差是正にも着手生労働省は2007.02.19に全国介護保険・高齢者保険福祉担当課長会議を開き、軽度者への福祉用具の給付制限を緩和することを明らかにした。3月中に通知を改正し4月から適用する方針。同省は2006年4月の介護報酬改定で、特殊寝台(電動介護ベッド) や車いすなどの8品目の福祉用具について、要支援1・2、経過的要介護、要介護1の軽度者を原則、保険給付の対象外とした。この際特殊寝台では、要介護認定で「日常的に起き上がりが困難者」などと判定された軽度者は例外的の給付することにした。 しかし、それ以外にも福祉用具が必要な状態の軽度者が少なくないとの声が現場から多く寄せられたため、同省は全国の都道府県から軽度で保険給付外となった2825事例を収集して分析した。その結果、軽度でも福祉用具が必要な例として
今回このうち医師が必要と判断しサービス担当者会議の開催などの適切なケアマネジメントが行われているケースには給付することにした。また同省は要介護認定における一次・二次判定結果の変更率の調査結果も公表した。調査では2006.04から2007.01までの全国一次・二次判定結果を調べた。一次判定結果が二次判定で重度に変更された率は20.1%、軽度に変更された率は7.4%だった。重度に変更された率を都道府県別に見ると、最も高かったのは宮城県の31.0%、最も低かったのは奈良県の8.8%で4倍近い差があった。同省は今後この地域格差の是正に乗り出す。 |

